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事業内容

■消防用設備工事

消防法に基づき、消防用設備の設計・施工、改修工事など、大切な命や財産を守ることを第一に考え、施工致します。また、保守点検による一貫した設備管理までをトータルサポートすることで、不備のない安全をご提案致します。 

取扱消防用設備

消 火 設 備

■屋内消火栓設備
■屋外消火栓設備 
■スプリンクラー設備 
■グループホームスプリンクラー設備 
■水噴霧消火設備
■泡消火設備 
■不活性ガス消火設備
■ハロゲン化物消火設備    
■パッケージ型自動消火設備
■パッケージ型消火設備 
■粉末消火設備
■動力消防ポンプ設備 
■消火器具

火 災 報 知 設 備

■自動火災報知設備 
■ガス漏れ火災警報設備 
■漏電火災警報器 
■消防機関へ通報する火災報知設備 
■非常警報器具及び設備

そ の 他 消 防 用 設 備

■特殊消防用設備               ■避難器具   
■誘導灯及び誘導標識       ■消防用水 
■排煙設備                      ■連結散水設備 
■連結送水管                   ■非常コンセント設備 
■無線通信補助設備          ■総合操作盤 
■防排煙設備 

 

■保守点検・管理

消防設備士によるメンテナンスを実施し、信頼性確保・機能維持の予防保全に努めます。
定期点検により、設備寿命の長期化・省エネルギー・ランニングコストの削減など、環境への配慮も考えた設備管理を目指します。
また、改修、修繕まで一貫した設備管理を実施します。

■消防用設備等法定保守点検

【点検の内容及び期間】

・機器点検・・・6ヶ月に1回 
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。
 
・総合点検・・・12ヶ月に1回
消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します。

■防火対象物定期点検 

【消防署への報告義務】

1年に1回
※平成15年10月から一定用途・規模の建物では防火対象物定期点検報告制度が義務化されています。
 
 

■防災管理定期点検

【消防署への報告義務】

1年に1回
※平成21年6月1日から大規模建築物等では大規模地震等に備えて自衛消防組織を設置する等の防災管理業務が義務化され、同時に防災管理業務の実施状況に対する点検報告が義務化されています。
 
 

■消防・防災用品販売

■消防団・自警団用活動用品
■住宅用火災警報器
■非常用避難用品
■非常用食糧・長期保存水
■災害用備蓄用品

他にも多数取揃えております。

ミナミ防災株式会社
〒520-0862
滋賀県大津市平津1丁目19-16
TEL.077-574-7118
 FAX.077-574-7116


1.消防用設備設計・施工業務
2.消防用設備保守点検・管理業務
3.消防・防災用品販売

建設業許可
国土交通大臣(般-1)第25679号  
消防施設工事業
電気工事業

 

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